 | 試験科目の一部免除が認められるのは、どういう場合ですか。 |
 | 試験科目の一部免除が認められるのは、以下の6つの場合です。いずれも「申請により」となっていますので、申請書に記載がないと免除になりません。 |
(1) | 次に掲げる同一資格の国家試験で、それ以前の試験において合格点を得ている試験科目(電気通信術を除く。)のある者が当該試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内に実施される当該資格の国家試験を受ける場合は、申請により当該合格点を得た試験科目の試験が免除されます。(当該資格に限りますので、たとえ下位資格であっても他の資格のものは免除されません。) |
第一級総合無線通信士 第三級海上無線通信士
第二級総合無線通信士 第四級海上無線通信士
第三級総合無線通信士 航空無線通信士
第一級海上無線通信士 第一級陸上無線技術士
第二級海上無線通信士 第二級陸上無線技術士
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(2) | 電気通信術の国家試験で、それ以前の試験において合格点を得ていることにより免除が認められる場合は、無線従事者に関する資料 表5のとおりです。 |
(3) | 総務大臣の指定を受けた学校等(認定学校等)を卒業したことにより、試験科目の一部免除が認められる場合は、無線従事者に関する資料 表6のとおりです。 |
(4) | 一定の無線従事者の資格を有する者が、他の無線従事者資格の試験を受けるときに試験の科目の一部免除が認められる場合は、無線従事者に関する資料 表7のとおりです。 |
(5) | 無線従事者の資格により一定の業務経歴を有する者が、試験を受けるときに試験科目の一部免除が認められる場合は、無線従事者に関する資料 表8のとおりです。 |
(6) | 電気通信事業法による資格証を有する者が、無線従事者資格の試験を受けるときに試験科目の一部免除が認められる場合は、無線従事者に関する資料 表9のとおりです。 |
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