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無線従事者規則第六条に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件

2020年8月3日

〇総務省告示第百八十六号
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第六条の規定に基づき 総務大臣が別に告示して指定する者を次のように定める。
   令和二年六月二日

総務大臣 高市早苗

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号) 第十八条第一項の規定により定められた基本的対処方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、平成二十九年七月に実施された無線従事者国家試験において合格点を得た試験科目のある者であって、令和二年七月に実施される無線従事者国家試験を受験しなかった者

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