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主任従事者講習・認定講習・認定新規訓練・フォローアップ研修についてのFAQ

主任無線従事者講習についてのFAQ

認定講習についてのFAQ

認定新規訓練についてのFAQ

無線従事者フォローアップ研修についてのFAQ

主任無線従事者講習について
主任無線従事者制度とは、どのような制度ですか。

無線従事者の資格を持っている人でなければ行ってはならないとされている無線設備の操作を主任無線従事者の監督の下であれば無線従事者の資格を持っていない人であっても操作することができるようにしたものです。
ただし、モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作又は船舶局等の遭難通信、緊急通信又は安全通信に関する通信のための通信操作若しくはアマチュア局などには、この制度は適用されません。
無線局の免許人は、主任無線従事者を選任又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならないこととなっています。また、選任の届出をした免許人は、選任の日から6ヶ月以内に、その後は5年以内ごとに主任無線従事者に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければなりません。(法第39条)
総務大臣は、その指定する者(指定講習機関という。)に講習を行わせることができるとされています(法第39条の2 第1項)。これを受けて、(公財)日本無線協会は、主任無線従事者講習(以下、「主任講習」という。)を行っています。

無線従事者の資格を有していれば誰でも主任無線従事者になることができますか。

 主任無線従事者は、アマチュア無線技士の資格以外のいずれかの資格を有する者であって、次の(1)から(3)までに掲げる事由に該当しないものでなければならないとされています(法第39条 第1項、第3項、施第34条の3)。

(1)電波法第9章に定める罪を犯し罰金以上の刑に処せられその執行を終わり又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であること。

(2)電波法に違反した等の理由により無線通信の業務に従事することを停止され、その処分の期間が終了した日から3ヶ月を経過していない者であること。

(3)主任無線従事者として選任される日以前5年間において無線局(主任無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が3ヶ月に満たない者であること。

主任無線従事者講習とはどういうものですか。

主任無線従事者を選任した免許人は、主任無線従事者に対して総務大臣の行う講習を受けさせなければならないこととなっています(法39条7項)。
講習の内容は、受講者の負担と職務遂行の確保との均衡を考慮して、無線設備の操作の監督※ 及び最新の無線工学の2科目で6時間(1日)の講習となっています(従事者規則71条、別表第24号)。※無線局の監督に際し遵守しなければならない法令に関する事項を含む。
その受講の時期は、最初の講習は選任の日から6ヶ月以内、その後の講習は前回の講習を受けた日から5年以内とされています(法39条7項、施行規則34条の7)。

主任無線従事者制度を導入するメリットは何ですか。

主任無線従事者の監督の下であれば無線従事者の資格を有しない者(無資格者)が無線局の無線設備の操作を行うことが認められ、無線局の免許人にとって大きな負担となっている資格所有者配置の負担軽減になります(法39条1項)。
なお、この制度を採用するかどうかは、免許人の判断に委ねられています。

主任無線従事者の員数等に関する選任基準は、どうなっていますか。

法令上、明確な選任基準(配置基準)はありません。無線局の運用時間、通信量等の運用実態や資格所有者数等に応じて必要な主任無線従事者の員数は、免許人の判断に委ねられています。この際、無線設備の操作の監督の三要素(臨場性、指示可能性、継続性)が満たされることが必要とされています。

一人の主任無線従事者が監督できる無線局の数、無線設備の設置場所(無線局の開設場所)の地理的制約等はありますか。

監督できる無線局の数に制約はありませんが、監督の三要素のうち、臨場性及び指示可能性との関係から、基地局や固定局等の無線局が地理的に離れて開設されている場合は、開設場所ごとに主任無線従事者を選任する必要があります。

無線設備の操作の監督の三要素とは何ですか。

1 臨場性
臨場性とは、無資格者が行っている無線設備の操作の状況を適切に把握できる状態をいいます。これは、「立会」に類する概念でありますが、次の場合には、必ずしも無資格者に側従していることを要しません。
 (1) 無資格者が、一の構内で主任無線従事者の監督を受けて無線局の無線設備を操作する場合
 (2) 無資格者が、同一の構内に所在しない主任の監督を受けて無線局(当該無線局の設置場所又は常置場所を含む一の構内に限って通信系を構成するものに限る。)の無線設備を操作する場合((3)に掲げる場合を除く。)であって次のア及びイの全ての要件を満たすとき

ア 主任との通信手段(映像及び音声の送受信により相手の状態を認識しながら通信をすることが可能な方法を用いるものに限る。)が確保されているものであって、かつ、主任が無線局の無線設備及びその操作の状況を的確に把握できるものであること。
イ 無線局の無線設備の障害又はその操作に何らかの支障が生じた場合に、主任が自動車等による通常の経路で原則として3時間以内に当該無線設備のある場所に到着し、速やかにその対応が確実にできるものであること。 
(3) 無資格者が、無線設備のある場所に無線従事者を常駐させておかなくてもよい無線局として次に掲げる条件を満足する無線局の無線設備を操作する場合であって、主任無線従事者との通信手段が確保されているとき。

◎無線局のある場所に無線従事者を常駐させなくともよい無線局の条件
他の無線局によって管理されている無線局であって、通常の運用において、無線従事者による無線設備の直接操作及び監視を必要とせず、かつ、安全に動作する無線設備を使用する無線局については、次の条件を満足する場合に限りその無線局のある場所に無線従事者を常駐させておかなくてもよいこととし、その無線従事者の選任については、他の無線局の無線従事者を共通に選任することを認めるものとする。
 ①無線設備が障害の場合は、これをその局に選任された無線従事者に速報する適当な手段を持っていること。
 ②障害によって不良電波が発射される場合は、その不良電波の発射を直ちに停止し、若しくは予備設備に切り替えられるような措置が講じられているか、又はその局に選任された無線従事者が自動車等による通常の経路で原則として3時間以内にその無線設備の設置場所に派遣されて、調整等を行うことができるものであること。
 ③上記の条件によって無線従事者が常駐しない無線局(以下「共通選任局」という。)に選任されている無線従事者は2人以上とし、無線局の重要性及び規模等に鑑みて、共通選任局の運用等に支障をきたさない員数を確保すること。

2 指示可能性
 指示可能性とは、無線設備の操作を行っている無資格者に対して、適時、適切な指示を行い得る状態をいいます。指示可能性の確保に当たっては、資格者が確実に指示を行うことができる通信手段によることもできます。

3 継続性
 継続性とは、主任無線従事者と監督を受ける無資格者が当該無線局の業務に継続的に従事し、教育・訓練の機会が確保されていなければならないものです。
 したがって、日常的に教育・訓練を受けていない無資格者に対して適宜、臨時に無線設備の操作に当たらせることはできません(電波法関係審査基準関連)。

主任無線従事者講習は、どのように行われるのですか。日程、費用等は、どうなっていますか。

(公財)日本無線協会は、総務大臣の指定を受けて主任講習を行っています。

(1)主任講習の科目は、無線設備の操作の監督及び最新の無線工学の2科目、時間数は、6時間です。

(2)主任講習の日時、場所その他主任講習の実施に必要な事項は、総務大臣又は指定講習機関があらかじめ公示することとされており、当協会では、毎年2月に次年度の実施計画について、ホームページへの掲載、パンフレットの作成、主任無線従事者制度を採用している免許人への通知等の方法により公示しています。

(3)eラーニングによるオンライン講習を実施しており、随時受け付けています。受講期間(30日間)のあいだで、いつでもご都合のいい時間に受講できます。対面式講習は、関東(本部)のみで年間4回(5月、8月、11月及び2月)実施しています。具体的な実施日は、受講案内で確認してください。

(4)受講手数料は、電波法関係手数料令により21,500円(非課税)と定められております。

主任無線従事者の監督を受けた場合、無資格者ができる無線設備の操作の範囲はどのようになりますか

主任無線従事者が有する資格で操作することができる無線設備を操作することができます。したがって、第一級陸上無線技術士の資格を有する主任無線従事者の監督を受ける場合は、すべての無線設備の技術操作をすることができます。

主任無線従事者が転勤等により、同一免許人に属する他の無線局の主任無線従事者として選任された場合、転勤先において改めて選任の日から6ヶ月以内に講習を受けなければなりませんか。

免許人が主任無線従事者を解任し、解任の日から1ヶ月以内にその免許人に属する別の無線局に主任無線従事者として選任したときは、直近の講習を受けた日から5年以内に講習を受ければよいこととされています。

主任無線従事者の講習を要しない無線局にはどのようなものがありますか。

以下の無線局が対象となります。(電波法施行規則第34条の6)
・特定船舶局
・簡易無線局
・国際航海に従事しない船舶に開設する無線航行移動局のうち、無線機器型式検定規則による型式検定に合格したレーダー又は総務大臣が別に定める型式のレーダーを使用するもの
・同一の主任無線従事者が複数の無線局に選任されている場合において、当該主任無線従事者について、その選任に係る無線局のうち、空中線電力が最大の無線局(同一の空中線電力のものが複数あるときは、そのいずれか一の無線局)以外の無線局

認定講習について
認定講習制度とは、どのような制度ですか。認定講習課程(以下「認定講習」という。)で上位の資格がとれるのですか。

一定の無線従事者資格を保有し業務経歴を有する者が、総務大臣の認定を受けた認定講習を修了すると、上位の資格と同等以上の知識及び技能を有する者として認定され、上位の資格を取ることができます。講習の科目及び時間は、資格ごとに定められており、全講習時間に出席し、講習の最後に行う修了試験に合格すれば修了証明書が交付され、免許の申請を行うことができます。
この制度が適用される資格と業務経歴は、無線従事者に関する資料 表11のとおりです。
当協会は、総務大臣の認定を受けてこの認定講習を行っています。

(公財)日本無線協会が実施する認定講習の種別、実施時期及び開催場所等はどうなっていますか。

当協会では、毎年2月に次年度の実施計画を作成し、当協会のホームページに掲載するとともに関係方面に配布しております。本年度は、第三級海上無線通信士課程(一海特、二総通→三海通)及び第二級総合無線通信士課程(三総通→二総通)の2資格を予定しています。実施時期、実施場所、受講要件、受講料金等については、本ホームページの該当個所をご覧ください。

第三級海上無線通信士の認定講習を受講したいので、受講要件と申込方法を教えてください。

次のとおりです。
(1)受講要件
「現に第一級海上特殊無線技士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に3年以上従事した経歴を有すること。」とされています。この経歴には、外国船籍の船舶局も含めることができます。

(2)受講申込み
雇用船員及び船員保険任意継続加入者は、(公財)日本船員雇用促進センター雇用促進部に申し込んでください(TEL 03-3523-5991)。その他の方は、(公財)日本無線協会に直接申し込んでください(TEL 03-3533-6027)。
なお、申込書は、当協会へ請求するか、当協会のホームページからダウンロードしてください。

認定講習課程を受講して修了試験の合否は分かったが、修了試験の自分の得点を知る方法はありますか。

書面により開示請求をしていただければ、得点を開示します(有料)。
次に掲げる事項を記載した書面を、認定講習課程を実施した当協会の事務所に提出してください。
開示請求に要する費用は、認定講習課程の種別ごとに手数料300円が必要になります。郵送で開示請求される場合は、手数料300円と返信用の郵送料(84円、ただしR1.9までは82円)を加えた費用相当分の郵便切手又は為替を同封してください。

(1)請求者(受講者)の氏名、生年月日及び住所
(2)開示に係る修了試験の資格、試験日及び受講番号

認定新規訓練について
認定新規訓練(以下「新規訓練」という。)は、どのようなものですか。

新規訓練は、電波法(第39条)に規定されている「船舶局従事者証明」を受けるためのものです。
義務船舶局等(義務船舶局及び義務船舶局のある船舶に開設する総務省令(電波法施行規則第28条の2第1項)で定める船舶地球局のことをいう。)の無線設備であって総務省令(電波法施行規則第32条の10)で定めるもの(例えば、旅客船、貨物船又は漁船の区別及び航行区域、国際航海の有無等に従って定められる超短波帯、中短波帯並びに中短波帯及び短波帯の無線設備であって、デジタル選択呼出装置による通信及び無線電話又は狭帯域直接印刷電信装置による通信が可能なもの及びこれらの船舶に開設されたインマルサット船舶地球局の無線設備)は、原則として船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者でなければ操作を行い、又はその監督を行うことはできません。
また、船舶局に通信長として乗り組むためには、船舶職員及び小型船舶操縦者法(第18条)による乗組み基準に定められた海技免状(三級海技士(電子通信)等)を取得する必要がありますが、そのためには電波法による第三級海上無線通信士等の免許を取得するほか船舶局無線従事者証明を受けていなければなりません。
(公財)日本無線協会が実施する新規訓練の実施時期、実施場所及び受講料金等は、本ホームページの該当個所をご覧下さい。

新規訓練は、一度受ければその後は受けなくてもよいのですか。

新規訓練を修了した日又は義務船舶局等の無線従事者を解任された日(下船した日)から引き続き5年間義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督の業務に従事せず、かつ、その間に再訓練(3時間)を受けなかったときは、無線従事者証明は、その効力を失います。
上記に該当しない場合は、証明の効力は維持されますので、訓練を受ける必要はありません。

船舶局無線従事者証明が効力を失うのはどのような場合ですか。また、効力を失ったときはどうすればいいですか。

(1)次の場合に証明は、その効力を失います。(法48条の3)
 ア.新規訓練を修了した日から起算して5年を経過する日までの間義務船舶局等の無線設備の操作又は監督の業務に従事せず、かつ、その期間内に再訓練を受けなかったとき。
 イ.引き続き5年間アの業務に従事せず、かつ、その期間内に再訓練を受けなかったとき。
 ウ.無線従事者証明を受けるために必要とされた無線従事者の資格を失ったとき。
 エ.ア又はイの理由により無線従事者証明がその効力を失う疑いがあるため総務大臣がその効力を確認するため書類の提出を求めた場合に、無線従事者が当該書類を提出しなかったことにより、その証明の効力を停止され、その停止の期間が5年を超えたとき。

(2) 無線従事者証明がその効力を失ったときは、効力を失った日から10日以内にその証明書を総務大臣に返納しなければなりません。また、新たに証明を受けようとする場合は、再度新規訓練を受けなければなりません。
なお、証明が効力を失う前に再訓練を受けることにより効力を継続させることができます。
当協会は、総務大臣から認定を受けて、年度ごとの計画に基づいて新規訓練を実施しています。また、再訓練は、総務大臣(各総合通信局長)のみが実施しています。

無線従事者フォローアップ研修について
無線従事者フォローアップ研修とはどのような制度ですか。

情報通信分野、特にワイヤレス分野では技術の進歩が著しく、習得した知識の陳腐化が早いことから、無線従事者規則において「無線従事者は、常に最新の知識・技術の習得に努めなければならない」とする規定が追加(令和2年12月14日公布施行)されました。
(公財)日本無線協会の実施する「無線従事者フォローアップ研修」は、この規定の主旨を踏まえ、無線従事者の方々を対象としてこのような新たな技術や基準等について習得していただくものです。
なお、現在は、主に電気通信事業に従事する無線従事者を対象とした「電気通信事業研修コース」と、主に放送事業分野に従事する無線従事者を対象とした「放送事業研修コース」の研修を実施しています。

研修終了後に講師の方々にメールでの問い合わせ等可能でしょうか。

各カリキュラムの内容に関する質問等については、当該研修の時間内でお願いします。

研修を受けるメリットは何ですか。

情報通信分野全般について、関係法令や最新技術に関する動向を習得することが可能です。また、各分野における第一線で活躍されている講師陣が解りやすく講義します。

Webでの受講は可能でしょうか。

現在は、本部(東京)での「集合形式」での研修となります。

「よくある質問《無線従事者の資格 Q&A》」で、疑問を解決できなかった方やさらに詳しい内容を知りたい方は、本部及び支部にお問い合わせください。

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